大阪府立北千里高等学校同窓会会則


第1章 総則

第1条 本会は大阪府立北千里高等学校同窓会と称する。

第2条 本会は本部を母校に置く。

第3条 本会は会員相互の親睦をはかり、母校の発展に寄与することを目的とする。

第4条 本会の目的を達するために、次の事業を行う。

  1. 会員名簿の発行
  2. 会誌の発行
  3. 総会の開催
  4. その他(ホームページの公開、管理など)

第2章 会員

第5条 本会会員は次の二種とする。
  1. 普通会員 大阪府立北千里高等学校卒業生
  2. 特別会員 同校教職員、旧教職員
第6条 普通会員は、会費(一人 5,000円)を在学中に納入する。

第3章 総会

第7条 総会を最高議決機関として設置する。

第8条 総会は本会会員によって構成される。

第9条 総会は毎年必ず開催することを原則とする。

第10条 総会は役員会によって運営される。

第11条 総会の議事決定は原則として出席会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

第4章 役員

第12条 役員会は本会の執行機関であり、同窓会内外に対し、本会を代表する。

第13条 役員は本部役員・各期役員により構成される。

第14条

  1. 本部役員には、会長1名、副会長2名、書記2名及び会計責任者2名を置く。
  2. 本部役員は、総会において全会員中より選出される。
    1. 会長は本会の会務を総括し、本会を代表する。
    2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。(名簿、会誌のそれぞれの責任者となる。)
    3. 書記は、会長の下に本会の庶務一般をつかさどる。(名簿、会誌のそれぞれの副責任者となる。)
    4. 会計責任者は本会の会計事務を管理する。
  3. 各期役員は、幹事により男女1名ずつ選出する。(原則として任期は終身とする)
  4. 名誉会長として母校校長を推挙する。
第15条 役員会は必要に応じて適当な機関を設けることができる。

第16条 本部役員は任期3年とし、再任は妨げない。ただし、補選により選出された役員は前任者の残任期間とする。

第17条 幹事は3年次各クラスより2名ずつ選出する。(原則として任期は終身とする。)職掌は、各クラスに関する名簿の整理、会誌の原稿の整理、送付、ならびに卒業生どおしの連絡調整などである。

第18条 本会に顧問若干名をおく。顧問は会長が現況職員を委嘱する。職掌は本会の進展のため種々の相談を受けることとする。

第5章 会計

第19条 本会の会計は、総会の決議に基づいて処理しなければならない。

第20条 本会の会計年度は4月1日から翌年3月末までとする。

第21条 本会の経費は同窓会会費とその他の収入を以って、之にあてる。

第22条 同窓会会費を変更するには、総会の承認を経なければならない。

第23条 会計報告は毎年1回、本部会員がこれを行なう。

第6章 会計監査委員

第24条 会計監査委員は本会の会計事務を監査し、その結果を会員に報告する。

第25条 監査委員会は総会において、全会員中より選出された3名の委員によって、構成される。任期は3年とする。

第7章 改正

第26条 この会則の改正は、総会において出席会員の3分の2以上の賛成により成立する。

第8章 付則

第27条 会員は身上に異動がある毎に必ず本会に通知するものとする。

第28条 本会則は、昭和56年2月24日より施行する。