大阪府立北千里高等学校同窓会会則
第1章 総則
第1条 本会は大阪府立北千里高等学校同窓会と称する。
第2条 本会は本部を母校に置く。
第3条 本会は会員相互の親睦をはかり、母校の発展に寄与することを目的とする。
第4条 本会の目的を達するために、次の事業を行う。
- 会員名簿の発行
- 会誌の発行
- 総会の開催
- その他(ホームページの公開、管理など)
第2章 会員
第5条 本会会員は次の二種とする。
- 普通会員 大阪府立北千里高等学校卒業生
- 特別会員 同校教職員、旧教職員
第6条 普通会員は、会費(一人 5,000円)を在学中に納入する。
第3章 総会
第7条 総会を最高議決機関として設置する。
第8条 総会は本会会員によって構成される。
第9条 総会は毎年必ず開催することを原則とする。
第10条 総会は役員会によって運営される。
第11条 総会の議事決定は原則として出席会員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。
第4章 役員
第12条 役員会は本会の執行機関であり、同窓会内外に対し、本会を代表する。
第13条 役員は本部役員・各期役員により構成される。
第14条
- 本部役員には、会長1名、副会長2名、書記2名及び会計責任者2名を置く。
- 本部役員は、総会において全会員中より選出される。
- 会長は本会の会務を総括し、本会を代表する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代行する。(名簿、会誌のそれぞれの責任者となる。)
- 書記は、会長の下に本会の庶務一般をつかさどる。(名簿、会誌のそれぞれの副責任者となる。)
- 会計責任者は本会の会計事務を管理する。
- 各期役員は、幹事により男女1名ずつ選出する。(原則として任期は終身とする)
- 名誉会長として母校校長を推挙する。
第15条 役員会は必要に応じて適当な機関を設けることができる。
第16条 本部役員は任期3年とし、再任は妨げない。ただし、補選により選出された役員は前任者の残任期間とする。
第17条 幹事は3年次各クラスより2名ずつ選出する。(原則として任期は終身とする。)職掌は、各クラスに関する名簿の整理、会誌の原稿の整理、送付、ならびに卒業生どおしの連絡調整などである。
第18条 本会に顧問若干名をおく。顧問は会長が現況職員を委嘱する。職掌は本会の進展のため種々の相談を受けることとする。
第5章 会計
第19条 本会の会計は、総会の決議に基づいて処理しなければならない。
第20条 本会の会計年度は4月1日から翌年3月末までとする。
第21条 本会の経費は同窓会会費とその他の収入を以って、之にあてる。
第22条 同窓会会費を変更するには、総会の承認を経なければならない。
第23条 会計報告は毎年1回、本部会員がこれを行なう。
第6章 会計監査委員
第24条 会計監査委員は本会の会計事務を監査し、その結果を会員に報告する。
第25条 監査委員会は総会において、全会員中より選出された3名の委員によって、構成される。任期は3年とする。
第7章 改正
第26条 この会則の改正は、総会において出席会員の3分の2以上の賛成により成立する。
第8章 付則
第27条 会員は身上に異動がある毎に必ず本会に通知するものとする。
第28条 本会則は、昭和56年2月24日より施行する。